国民健康保険・後期高齢者医療保険の加入者は、確定申告での医療費控除の手続きの際、このお知らせを添付することにより、「医療費控除の明細書」の記載を簡略化することができます。
ただし、医療機関からの請求が遅れているなどの理由で記載されていない内容がある場合は、領収書に基づいて「医療費控除の明細書」への記載が必要です。
※領収書に基づいて「医療費控除の明細書」を作成した場合やご自身で額を訂正した場合は、確定申告期限から5年間は領収書を保存してください。
※「後期高齢者医療費のお知らせ」は、健康管理の重要性を認識していただくために医療費の総額を参考までにお知らせするもので、発送時点で死亡されている人には送付していません。
◆医療費控除の補てんされる金額について
医療費控除の申告手続きでは「令和5年中(1月から12月まで)に支払われた医療費等の総額」から「保険金などで補てんされる金額」を差し引くこととされており、「高額療養費」および「高額介護合算療養費」の対象となられた場合の支給額が「補てんされる金額」となります。
◆「医療費のお知らせ」の送付時期
・国民健康保険加入者…市から2月上旬と3月上旬に発送します。
・後期高齢者医療保険加入者…後期高齢者医療広域連合から2月下旬に発送されます。
※医療費控除の申告に関することは、鳥栖税務署(【電話】0942-82-2185)にお問い合わせください。
問い合わせ:
市民課 国保医療係・後期高齢年金係【電話】37-0115
佐賀県後期高齢者医療広域連合【電話】64-8476
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