固定資産の評価額が適正かどうかを確認できる制度として固定資産課税台帳の縦覧・閲覧の制度があります。
◆縦覧とは
自己の資産と他の資産の評価額を比較することで評価額が適正かどうかを判断できる制度です。ただし、「将来購入予定の特定の土地の評価額が知りたい」「市内にある物件すべてを縦覧したい」など縦覧制度の趣旨から逸脱する場合は、縦覧をお断りすることがあります。
◇縦覧できる人
市内に土地・家屋を所有している固定資産税の納税者
◇縦覧できる期間
4月1日(月)~5月31日(金) ※土日・祝日を除く
◇縦覧できる場所
本庁 税務課
◆閲覧とは
自己の所有する資産の評価額や課税標準額を、固定資産課税台帳や名寄帳で確認することができる制度です。
◇閲覧できる人
固定資産の所有者(納税義務者)、借地借家人など
◇閲覧できる期間
4月1日から通年 ※土日・祝日を除く
◇閲覧できる場所
本庁 税務課、各支所総合窓口課
◇縦覧・閲覧に必要なもの
・身分証明書(運転免許証など)
・委任状(代理人のみ)
・賃貸契約書など(借地借家人などのみ)
問い合わせ:税務課 資産税係
【電話】37-0114
<この記事についてアンケートにご協力ください。>