令和5年度に以下の(1)(2)のいずれかに該当する世帯への加算として、世帯において扶養されている18歳以下の児童1人あたり5万円を支給します。
(1)電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(1世帯あたり7万円)を受給された世帯
(2)低所得者支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯分)(1世帯あたり10万円)を受給された世帯
◆対象世帯
基準日(令和5年12月1日)時点で神埼市に住民登録があり、上記(1)(2)のいずれかに該当する世帯で、基準日時点で同一世帯内に18歳以下(平成17年4月2日以降生まれ)の児童がいる世帯
◆支給額
18歳以下の児童1人あたり5万円
対象世帯の世帯主宛てに、支給に関する案内を送付します。
※以下の条件に該当する場合は申請が必要です(案内は送付されません)。
・基準日以降に出生した児童がいる場合
・別世帯であるが、扶養している児童がいる場合
※申請方法やその他必要書類はお問い合わせいただくか、ホームページをご覧ください。
申請・問い合わせ:こども家庭課 子育て支援係
【電話】37-3873
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