軽自動車税(種別割)は毎年4月1日現在の所有者に課税されます。
次の事項に該当する人は4月1日までに廃車や名義変更の手続きを行ってください。
・廃棄、解体した
・盗難に遭った
・譲渡、売却をした
・定置場所の変更(転居等)
・所有者が亡くなった
※「乗らない」「使わない」などの理由での廃車手続きはできません。
◆注意
・4月2日以降に手続きを行っても、令和6年度の課税分は取り消しできませんのでご注意ください。
・軽自動車税(種別割)に月割制度はありません。
・神埼町、千代田町、脊振村ナンバーをお持ちの人は、神埼市ナンバーへの変更をお願いします。
・車種や状況によって必要書類が異なります。ご不明な点は事前に各機関へお問い合わせください。
※詳細は本紙をご覧ください。
問い合わせ:税務課 市民税係
【電話】37-0114
<この記事についてアンケートにご協力ください。>