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4月1日から国民健康保険被保険者証(保険証)が新しくなります

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佐賀県神埼市

4月1日からご利用いただく令和6年度国民健康保険被保険者証(藤色)を、3月下旬に国民健康保険加入世帯に送付します。4月からは、新しい保険証を医療機関等の窓口で提示してください。
また、令和6年12月2日をもってマイナンバーカードと健康保険証が一本化することに伴い、保険証の発送は今回が最後となります。12月2日以降は国保加入に伴う保険証の発行や、紛失等による再発行はできませんのでご注意ください。
マイナンバーカードをお持ちでない人や保険証の利用登録をされていない人に、被保険者資格の情報などが記載された「資格確認書」を有効期限までに郵送します。「資格確認書」を医療機関などの窓口に提示することで、引き続き一定の負担割合で医療を受けることができます。
マイナンバーカードの申請および健康保険証の利用登録は随時行うことができます。市役所での申請をご希望の人は、市民課および各支所総合窓口課へお越しください。

◆新しい保険証の有効期限
令和7年7月31日(木)まで
※以下に該当する場合は、有効期限が異なります。
・70歳を迎える人…誕生日の前日が属する月の末日まで
・75歳を迎える人…誕生日の前日まで

◆国保の加入・喪失手続きを忘れずに!
職場の健康保険の加入者が退職したときや国民健康保険の加入者が社会保険等に加入したときは、手続きが必要です。

◇職場を退職した場合
(1)任意継続保険に加入する
退職後、一定期間内(通常20日以内)に手続きをすると、それまで加入していた保険に、最長2年間継続して加入することができる場合があります。詳しくは退職された職場や加入していた保険組合にお問い合わせください。
(2)家族が加入している健康保険の扶養になる
ご家族の職場などで手続きが必要です。手続きや扶養認定の要件は、職場にお問い合わせください。
(3)国民健康保険に加入する
退職後14日以内に、これまで加入していた健康保険の資格喪失証明書もしくは離職票など退職日が確認できる書類をご持参の上、手続きをしてください。

◇国民健康保険被保険者が社会保険等に加入した場合
職場から交付された健康保険証、国民健康保険証をご持参の上、資格喪失手続きを行ってください。職場では国民健康保険の喪失手続きは行いませんので、ご自身での手続きをお願いします。
・加入手続きが遅れた場合
加入資格を得た日までさかのぼって保険税を納めていただきます。また、保険証がないため、その間の医療費は全額自己負担になります。
・喪失手続きが遅れた場合
保険税を二重に納めることになったり、国民健康保険の保険証を提示して医療機関を受診した場合、国民健康保険が負担した医療費を返還していただく場合があります。

◆就学で転出する学生の皆さま
通常、国民健康保険は住所地の市区町村で加入することになっていますが、国民健康保険被保険者で就学のために転出する場合は、引き続き神埼市の国民健康保険に加入することができます。
ただし、申請が必要です。学生証または在学証明書を持参の上、手続きをしてください。なお、在学中のみの特例になりますので、学校を卒業や退学した場合は喪失手続きが必要です。また、令和5年度までに学生特例で保険証の交付を受けている人も、毎年申請が必要です。申請時に窓口で保険証を交付します(一括送付には含まれません)。

◆「KA.TA.LO(かたろー)ポイント」チャレンジカードの提出はお済みですか?
今年度、KA.TA.LOポイント事業への参加者で、100ポイントに達した人は、お早めに提出をお願いします。
提出期限:3月29日(金)

問い合わせ:市民課 国保医療係
【電話】37-0115

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