公務員等(郵政グループや独立行政法人等勤務の人を除く)で退職や他団体へ異動し、勤務先から児童手当を支給されなくなった人は、退職や異動の翌日から15日以内に市へ児童手当の申請が必要です。
手続きが遅れた場合は遡及して支給できませんのでご注意ください。
◆持参するもの
申請者の健康保険証または年金加入証明書、申請者名義の通帳、申請者および配偶者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの、前勤務先での児童手当消滅日が確認できるもの
◆申請窓口
・こども家庭課 子育て支援係
・各支所 総合窓口課
問い合わせ:こども家庭課 子育て支援係
【電話】37-3873
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