◆児童扶養手当
児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある人)がいるひとり親家庭の父または母に対し支給されます。
◆特別児童扶養手当
身体または精神に中等度以上の障がいがある20歳未満を養育する保護者などに支給されます。
◆特別障害者手当
20歳以上で、著しく重度の障がいにあるため、日常生活で常時特別の介護を必要とする人に支給されます。
◆障害児福祉手当
20歳未満で、重度の障がい状態にあるため、日常生活で常時介護を必要とする人に支給されます。
※いずれの手当も所得制限があります。
※特別児童扶養手当および障害児福祉手当は、児童が障がいを理由として公的年金を受給している場合や、施設に入所している場合は対象外です。
問い合わせ:
ひとり親家庭に対する給付…こども家庭課 子育て支援係【電話】37-3873
障がい者(児)に対する給付…高齢障がい課 障がい者福祉係【電話】37-0111
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