令和6年度の介護保険料は4月1日現在の世帯における住民税の課税状況等によって7月に確定します。このため、保険料が確定するまでの納付方法は、次のとおりです。
●特別徴収(年金天引き)
4・6・8月の納付額は、令和6年2月と同額が天引きされます(8月から保険料が変更になる場合があります)。
●普通徴収(口座振替・納付書)
4月から7月までは、令和6年4月1日(賦課期日)現在の世帯状況と、令和5年度住民税の課税状況により算定した保険料を暫定的に納付することになります(4月中旬に納入通知書が送付されます)。
◆介護保険料の減免
災害や著しい収入の減少(失業や長期入院等)などの特別な事情により保険料の納付が困難な場合は、保険料の減免制度があります(失業は定年退職・自己都合退職は除く)。
詳しくは、佐賀中部広域連合業務課へお問い合せください。
◆令和6年度 65歳以上の段階別介護保険料額
※保険料は、介護保険事業計画の見直しに応じて3年ごと(令和6年度~令和8年度)に設定されます。
※第1段階から第3段階までの保険料について、軽減対策を行っています。
問い合わせ:
高齢障がい課 地域支援係【電話】37-0111
佐賀中部広域連合 業務課【電話】40-1135
<この記事についてアンケートにご協力ください。>