固定資産税は、毎年1月1日に土地・家屋・償却資産を所有している人や事業所に課税されます。家屋の取り壊しや住宅用地の利用状況に変更があった場合は、必ず届出をしてください。
◆家屋の取り壊し(一部を含む)
家屋(居宅・倉庫・物置・事務所など)を取り壊した場合
※建物の滅失登記をされている場合は、届出の必要はありません。
◆住宅用地等の利用状況の変更
家屋を取り壊して空き地や駐車場、公衆用道路などへ利用を変更した場合
※利用状況に変更がない場合は、届出の必要はありません。
提出書類:
・家屋取壊し届出書
・住宅用地の申告書
・非課税申告書
※届出書、申告書は税務課・各支所総合窓口課・市ホームページで取得してください。
問い合わせ:税務課 資産税係
【電話】37-0114
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