令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律が施行され、本籍地以外の市区町村窓口で本人等の戸籍全部事項証明書等が請求できるようになりました。
◆請求できる人(以下の人が直接窓口にお越しください)
・本人・配偶者・父母、祖父母など(直系尊属)・子、孫など(直系卑属)
※父母の戸籍から除籍した兄弟姉妹の戸籍証明書等は請求できません。
※代理人による請求および郵送での請求はできません。
◆本人確認について
窓口にお越しになった人の本人確認のため、公的機関が発行した以下の顔写真付きの本人確認書類1点の提示が必要です。
・マイナンバーカード
・運転免許証
・パスポート など
※顔写真付きの本人確認書類であっても、公的機関以外が発行したものは認められません。
※広域交付では、厳格な本人確認が定められているため、健康保険証、年金手帳などは本人確認書類として認められていません。
◆広域交付対象証明書および交付手数料
※個人事項証明書(抄本)、戸籍の附票、身分証明書、独身証明書、コンピュータ化されていない一部の戸籍(除籍)等は広域交付対象外です。本籍地の市区町村へ請求をお願いします。
受付可能時間:(平日のみ)8時30分~16時30分
※火曜延長窓口、土日の臨時開庁窓口では交付できません。
●注意事項
相続手続きのために出生から死亡までの連続した戸籍証明書等を請求される場合や複数の市区町村にまたがって戸籍がある場合などは交付までにお時間をいただきます。時間に余裕を持ってお越しください。
問い合わせ:
市民課 戸籍係・総合窓口班【電話】37-0120
千代田支所 総合窓口課【電話】44-3071
脊振支所 総合窓口課【電話】59-2111
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