◆身体障がい者などに対する減免
身体障がい者など(身体障がい者、戦傷病者、知的障がい者、精神障がい者)が、日常生活に不可欠な生活手段として軽自動車を使用する場合、申請により減免が受けられます。
※障がいの程度など一定の要件があります。
※減免は一人一台です(普通自動車を含む)。
※一部の複合障がいの人も、減免の対象となります。
◇申請に必要なもの
(1)軽自動車税(種別割)納税通知書(5月初旬発送)
(2)身体障害者手帳(紙型またはカード型)
(3)運転免許証
(4)自動車検査証
(5)マイナンバーカード
◆構造による減免
身体障がい者の人が利用するための構造になっている(車いす昇降装置など)と認められる場合、申請により減免が受けられます。
※8ナンバーの車両のみ
◇申請に必要なもの
(1)軽自動車税(種別割)納税通知書(5月初旬発送)
(2)自動車検査証
(3)マイナンバーカード
◆公益のための減免
公益のため(養護老人ホームや障がい者支援施設など)に直接専用する場合、申請により減免が受けられます。
◇対象となる法人
(1)社会福祉法第2条第2項第3号及び第4号に規定される第1種社会福祉事業を行う法人
(2)神埼市社会福祉協議会
◇申請に必要なもの
(1)軽自動車税(種別割)納税通知書(5月初旬発送)
(2)自動車検査証
(3)法人等の定款の写し(第1種社会福祉事業を行うことがわかるもの)
(4)来庁者の本人確認書類(免許証など)
◆生活保護受給者に対する減免
生活保護法による保護を受ける者が所有し、かつ、使用する場合、申請により減免が受けられます。
◇申請に必要なもの
(1)軽自動車税(種別割)納税通知書(5月初旬発送)
(2)生活保護証明書
(3)運転免許証
(4)自動車検査証
(5)マイナンバーカード
申請期限:5月31日(金)
申請場所:税務課・各支所総合窓口課
※納税通知書は納付を行わずにご持参ください。
※前年度に減免となった人は、申請内容(障がいの等級や車の名義など)に変更がなければ新たな手続きは不要です。
問い合わせ:税務課 市民税係
【電話】37-0114
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