不妊治療を受けている人の経済的な負担軽減を図るため、治療に要する費用の一部を助成しています。相談なども受け付けています。詳しくは、お問い合わせください。
◆対象となる治療
夫婦間で行う健康保険が適用されない人工授精、体外受精、顕微授精。
※体外受精、顕微授精は、凍結胚の移植を含む。
◆対象者
次のすべてに該当し婚姻届を提出済の夫婦
・治療開始時の妻の年齢が43歳以上であること。
・人工授精・体外受精・顕微授精以外の治療法によっては、妊娠の見込みがないか、極めて少ない夫婦と医師に診断されていること。
・夫または妻が、1年以上神埼市に居住していること。
・夫と妻の前年の所得の合計額が730万円未満であること。
◆助成金額
医療機関に支払った助成対象治療費の費用に10分の7を乗じた額から、他市町の助成金額を差し引いた額。ただし、初年度は20万円、次年度以降は1年度あたり10万円を限度とします。
◆期間
通算して5年間
◆申請期限
令和7年3月31日(月)まで
※治療終了日が令和7年2月1日~3月31日までの場合は、令和7年4月30日(水)まで申請を受け付けます。
◆受付時間
8時30分~17時15分(平日のみ)
※詳しくは、お問い合わせください
問い合わせ:健康増進課 母子保健係
【電話】51-1234
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