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自治体の皆さまへ

5月は消費者月間です!

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佐賀県神埼市

◆令和6年度消費者月間テーマ
デジタル時代に求められる消費者力とは

◇みんなが狙われています!
買い物や情報検索、ゲームやSNSなど私たちの生活はインターネットと切り離せなくなっています。あふれる情報の中で、自身が本当に必要なものは何か、何が正しいのかを見極める力が必要です。
また、インターネットでのトラブルが増えています。契約する前に自身で情報収集をしましょう。疑問に思ったら、下記の消費生活センターにご相談ください。

●消費者月間とは
「消費者基本法(消費者保護基本法の前身)」が昭和43年5月に施行されたことから、その施行20周年を機に、昭和63年から毎年5月が「消費者月間」とされました。

問い合わせ:商工観光課 商工観光係
【電話】37-0107

◆神埼市消費生活相談窓口をご存じですか?
神埼市消費生活相談窓口では、消費生活トラブルに関する相談を受け付けています。
商品やサービスなど消費生活全般に関する苦情や問い合わせなど、消費者からの相談を専門の相談員が受け付け、公正な立場で処理にあたります。
「どうしよう」や「こまった」と思ったらひとりで悩まず、神埼市消費生活相談窓口にご相談ください。

◇どんなことが相談できるの?
消費生活に関することならなんでも相談できます!
・無料と聞いたが、高額請求をされた
・アダルトサイトに登録され請求画面が表示された
・断っても強引な勧誘が続く
・広告を見て、しわ取りの注射をしたら腫れてしまった
・自動車の幼児座席が破損して子どもが怪我をした

◇どのように解決しているの?
相談員が相談を受け、迅速な解決を図るお手伝いをしています!
・助言…どうしたらよいかアドバイスする
・あっせん…相手業者との間に入って話し合いをする
・情報提供…正しい情報を伝える(別の相談窓口等への案内含む)

○神埼市消費生活相談窓口【電話】37-0107
(商工観光課内)
相談日:火・金曜日(年末年始・祝日を除く)9:00~15:00
場所:市役所2階相談室

○佐賀県消費生活センター【電話】24-0999
相談日:毎日(年末年始を除く)9:00~17:00
場所:佐賀県消費生活センター
(佐賀市天神3丁目2-11 アバンセ3階)
※来所の相談は、事前予約が必要です

○消費者ホットライン【電話】188
※土日・祝日も相談可能です。

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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