◆介護保険負担割合証・介護保険負担限度額認定証の更新時期です
下の証の有効期限は7月31日(水)までです。8月以降も利用する人は、更新の手続きなどについて下の表をご確認ください。
※介護サービスを利用している人は、新しい負担割合証・負担限度額認定証をケアマネジャーやサービス事業者に提示してください。
◆介護保険負担限度額認定申請について
施設サービスとショートステイを利用する人の食費・居住費は、全額本人が負担する必要がありますが、所得が低く、負担することが難しい人には、申請によりその一部が介護保険から「特定入所者介護(介護予防)サービス費」として支給されます。詳しくは下表をご覧ください。
また、令和6年8月から居住費の自己負担限度額が変わります。あわせてご確認ください。
・利用者負担段階と負担限度額(一日当たり)
【 】内は令和6年8月からの金額です
( )は介護老人福祉施設および短期入所生活
・預貯金等の金額が下記の額を超える場合、給付対象にはなりません。
・第1段階…預貯金等が単身1,000万円、夫婦2,000万円を超える場合
・第2段階…預貯金等が単身650万円、夫婦1,650万円を超える場合
・第3段階(1)…預貯金等が単身550万円、夫婦1,550万円を超える場合
・第3段階(2)…預貯金等が単身500万円、夫婦1,500万円を超える場合
問い合わせ:
高齢障がい課 地域支援係【電話】37-0111
佐賀中部広域連合 給付課【電話】40-1134
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