国民年金保険料を納めることが経済的に難しい場合は、未納のままにせず保険料免除・納付猶予申請または学生納付特例申請をお勧めします。
この制度を利用することで、将来の年金受給権の確保だけでなく、万一の事故などにより障がいを負ったときの障害基礎年金の受給資格を確保することもできます。
◆申請に必要なもの
・基礎年金番号または個人番号が確認できるもの
・離職票または雇用保険受給資格者証(会社等の退職者)
※紛失などによりお持ちでない人は、雇用保険被保険者資格喪失証明願の申請が必要になります。その際は、印鑑をお持ちください。
◆産前産後期間も免除制度があります
国民年金第1号被保険者が出産をされた際、産前産後の国民年金保険料が一定期間免除される制度があります。なお、産前産後期間は付加保険料の納付ができます。
出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間の国民年金保険料が免除になり、出産予定日の6カ月前から届出ができます。
※多胎の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から最大6カ月間の保険料が免除されます。
◆申請に必要なもの
・基礎年金番号または個人番号が確認できるもの
・母子健康手帳(出産後に届出する場合は不要)
問い合わせ:
市民課 後期高齢年金係【電話】37-0115
佐賀年金事務所【電話】31-4191
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