65歳以上の人の令和6年度の介護保険料はすでに4月から仮徴収していますが、令和6年度の年額保険料は、6月に確定した住民税の課税状況などをもとに決定します。決定した保険料の通知書は7月下旬に送付します。
保険料の納め方は以下の通り、特別徴収と普通徴収に分かれます。
●特別徴収(年金天引き)
老齢・退職・障害・遺族年金を年額18万円以上受給されている人は、原則年金から天引きされます。
4月、6月、8月の年金から天引きされる保険料額は仮徴収額です。今回決定する年額保険料額から仮徴収額を差し引いた残りの金額を、10月、12月、2月の3回に分けて年金から天引きします。
なお、新たに65歳になられた人、佐賀中部広域外から転入された人などは、約6カ月後から年金天引きが開始されます。
●普通徴収(納付書・口座振替)
特別徴収以外の人は、口座振替または納付書で納付していただきます。
4月から7月は仮に算定された保険料額の徴収となりますので、今回決定する年額保険料額から仮徴収額を差し引いた残りの金額を、8月から3月の8回に分けて納付していただきます。
納付には、便利な口座振替をぜひご利用ください。
◆低所得者に対する介護保険料の減免について
7月下旬から申請を受け付けます。
◇対象者
次のすべてに該当する人
・令和6年度の介護保険料段階が第2段階または第3段階の人
・令和5年中の世帯の収入合計額が100万円以下の人(世帯員がひとり増えるごとに50万円加算)
・住民税課税者と生計を共にしておらず、住民税課税者に扶養されていない人(健康保険の扶養も含む)
・世帯全員の預貯金の合計が350万円以下の人(預貯金には、国債・生命保険の返戻金なども含む)
・居住用以外の不動産を活用しても生活が困窮する人
◇申請に必要な書類
・令和6年度納入通知書(7月下旬送付)
・健康保険証
・預金通帳、固定資産税課税明細書など
・令和5年中の収入がわかる書類(確定申告書、市県民税申告書、年金・給与の源泉徴収票など)
◇減免額
減免が承認された場合は、申請月以降の保険料を第1段階と同額の保険料に減額します。ただし8月末までに申請された場合に限り、4月にさかのぼって保険料を減額します。
災害、失業、長期入院など特別な事情により介護保険料の納付が困難となられた人に対する減免については、佐賀中部広域連合業務課(【電話】40-1135)で随時相談を受け付けています。
問い合わせ:
佐賀中部広域連合 業務課【電話】40-1135
高齢障がい課 地域支援係【電話】37-0111
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