児童手当法の改正により令和6年10月分(初回支給は令和6年12月)から制度が変わります。
◆主な変更点
・支給対象が高校生年代※1(18歳到達後の最初の年度末)までに延長
・所得制限の撤廃
・第3子以降の児童の支給額が月額3万円に増額
・第3子以降の児童のカウント方法の変更(計算の対象となる児童が大学生年代※2〔22歳到達後の最初の年度末〕に拡大)
・支給回数が年6回(偶数月)に
・支払通知書(はがき)の廃止
◇令和6年度の場合
※1 高校生年代…平成18年4月2日から平成21年4月1日までに出生した子ども
※2 大学生年代…平成14年4月2日から平成18年4月1日までに出生した子ども
◆制度改正により新たに手続きが必要な人
手続きが必要な可能性がある人に対し、順次お知らせを郵送します。
◇手続きが必要な人の例
・所得上限を超過していることにより、手当を受給していない人
・現在、手当を受給しておらず、高校生年代の子どもを養育している人
◆申請期限
10月15日(火)まで
注意:
・児童と別居している場合などお知らせを送付できない場合があります。お知らせが届かず、対象となる児童がいる場合はお問い合わせください。
・受給される人が公務員である場合は勤務先へ、市外居住の場合は居住地の市区町村へお問い合わせください。
※養育している大学生年代を含めて子どもの数が3人以上となる場合は、別途手続きが必要な可能性があります。詳しくはホームページをご覧ください。
問い合わせ:こども家庭課 子育て支援係
【電話】37-3873
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