就学援助の要件に該当し1月中に申請された世帯に対して、新入学学用品費を入学前(3月)に支給します。
なお、申請者すべてが援助の対象となるわけではありません。あらかじめご了承ください。
◆就学援助の要件
お子さんが4月に市立小・中学校入学予定の保護者で、次の項目のいずれかに該当し、教育委員会で認められた人。
(1)生活保護が廃止または停止になり、なお生活が苦しく諸学費に困っている。
(2)市民税が非課税である。
(3)児童扶養手当の支給を受けている。
(4)生活福祉資金貸付制度による貸付けを受けている。
(5)(1)~(4)以外で病気や災害などの特別な事情があり、収入が著しく減少している。
◆申請方法
学校教育総務課または市内小・中学校で配付してい
る「就学援助費(新入学学用品費)入学前受給申請書」および「就学援助費(新入学学用品費)請求書」に必要事項を記入し、学校教育総務課へご提出ください。
今年度、就学援助を受給されている場合は、お子さんが就学している学校へ提出することもできます。
◆申請期間
1月6日(月)~1月31日(金)
※申請書および請求書をご提出ください。
※今回、就学援助の入学前支給の申請をされない場合でも、令和7年4月に令和7年度の就学援助を申請し、4月からの認定となった世帯に対しては、入学後(1学期末)に新入学学用品費を支給します。
◆支給予定額
小学校:57,060円(小学校新1年生)
中学校:63,000円(中学校新1年生)
※令和7年3月末日以前に市外へ転出された場合や、神埼市立小・中学校に入学されなかった場合などは、新入学学用品費を返還していただきます。
◆支給時期
3月上旬~中旬
問い合わせ:学校教育総務課 教育総務係
【電話】37-3591
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