◆高額介護合算療養費制度とは
医療と介護の両サービスを利用している世帯の負担を軽減する制度です。同一世帯の各医療保険の加入者が、1年間に支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合計し、基準額を超えた場合にその超えた金額を支給するものです。
◇支給要件・算定基準額
世帯内の医療保険の加入者が、令和5年8月1日から令和6年7月31日までに支払った医療保険と介護保険の自己負担額の合計が基準額を超えた場合、自己負担額から基準額を差し引いた額を支給します。
なお、自己負担額から基準額を差し引いた金額が500円以下の場合は支給の対象となりません。
◇申請手続き
対象者には、2月下旬にお知らせを送付予定です。お知らせが届いた場合は本庁市民課または各支所総合窓口課で申請してください。
なお、基準日(令和6年7月31日)の翌日から2年経過すると時効になりますので、ご注意ください。
※令和5年8月1日から令和6年7月31日までに、次に該当する場合は、お知らせが送付できない場合があります。
・市町を越える転居をされた人
・他の医療保険制度から国民健康保険および後期高齢者医療制度に移られた人
・国民健康保険および後期高齢者医療制度の資格を喪失された人
問い合わせ:
医療保険(国民健康保険・後期高齢者医療制度)…市民課 国保医療係・後期高齢年金係【電話】37-0115、佐賀県後期高齢者医療広域連合【電話】64-8476
介護保険…高齢障がい課 地域支援係【電話】37-0111、佐賀中部広域連合 給付課【電話】40-1134
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