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自治体の皆さまへ

知っとこ!消費生活情報 第211回

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佐賀県鳥栖市

■架空請求に注意心当たりのない請求は無視!!

▽相談事例
大手通販会社の名前でSMSが届いた。身に覚えがなかったが、連絡しないと法的措置を取ると書いてあったので電話をした。すると、サイトの未納料金を請求され、まず19万円分、その後さらに50万円分のプリペイドカードを購入し、番号を伝えて支払った。(60歳代・男性)

架空請求の請求手段は、電話、はがき、メール、SMSなどさまざまです。平成16年(2004年)前後で全国的に被害が発生した架空請求はがきトラブル。一旦沈静化しましたが、またここ2年増加中ですので、ご注意ください。連絡してしまうと個人情報が知られ、更なる被害につながることにもなります。身に覚えのない請求は、相手に連絡せずに消費生活センターへご相談ください。

困ったときは、市消費生活センター(【電話】0942-85-3800、月~金曜日※祝日除く、9時~16時)へ

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