成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などで物事を判断する能力が十分でない人を、本人の権利を守る援助者(成年後見人など)を選ぶことで、本人を法律的に守る制度です。
成年後見制度は『任意後見制度』『法定後見制度』の2種類あります。
・通帳や印鑑などの管理ができなくなってきた
・認知症の親名義の定期預金を解約して、本人の入院費に充てたい
・一人暮らしの親が、必要のない訪問販売の契約をしてしまわないか心配
・頼れる家族もいなくて今後のことが不安
■任意後見制度
本人に十分な判断能力があるうちに利用する制度です。将来、判断能力が不十分となった場合に備え、あらかじめ自らが選んだ人(任意後見人)に、代わりにしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておく制度です。
■法定後見制度
本人の判断能力が不十分になってから利用する制度です。本人の判断能力に応じて、次の3つに区分されます。
※支援内容は区分によって異なります
(1)後見…判断能力が欠けているのが通常の状態
(2)保佐…判断能力が著しく不十分な状態
(3)補助…判断能力が不十分な状態
また、成年後見人などができることとして、預貯金などの管理を行う『財産管理』と、医療・介護などの手続きを行う『身上監護』があります。
■財産管理
・本人の預貯金や年金、保険契約などの管理
・自宅不動産・収益物件などの管理
・遺産分割、相続放棄などの相続手続き
■身上監護
・介護・福祉サービスの利用
・施設の入退所の手続き
・要介護認定の申請や介護サービス利用契約の締結
「成年後見制度について知りたい」と思ったら、高齢障害福祉課または居住地区の地域包括支援センターにご相談ください。詳しい内容は、厚生労働省ホームページ『成年後見はやわかり』にも掲載されていますので、ご覧ください。
問い合わせ:高齢障害福祉課
【電話】0942-85-3554
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