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自治体の皆さまへ

知っとこ!消費生活情報 第212回

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佐賀県鳥栖市

■「○○ペイで返金します」という新手の詐欺に注意!!

▽相談事例
ネット通販で3万円の財布を注文し、個人名義の銀行口座へ代金を振り込んだ。2日後、業者から「欠品のため返金する」とメールが届いた。返金は「〇〇ペイで行う」と言われたが、〇〇ペイアプリに不慣れなため業者の指示通りに操作したところ、後で相手に10万円送金していたことが分かった。その後、業者と連絡が取れない。返金してほしい。(50歳代・女性)

お金を支払ったのに商品は届かず、さらに金銭をだまし取る新手の詐欺の手口が確認されています。代金は銀行振り込みしているのに、返金は決済アプリで行うのは不自然です。「〇〇ペイで返金します」と言われたら詐欺を疑い、それ以上相手の指示に従わず、最寄りの警察署や消費生活センターへ相談しましょう。

困ったときは、市消費生活センター(【電話】0942-85-3800、月~金曜日※祝日除く、9時~16時)へ

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