市は、特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)用の標識番号(ナンバープレート)を7月3日(月)から税務課窓口で交付します。
また、7月3日(月)よりも前に原動機付自転車(一般原動機付自転車)として標識番号の交付を受けている車両のうち、特定小型原動機付自転車の要件を全て満たす場合は、特定小型原動機付自転車用標識番号と無償で交換することができます。交換を希望する場合は、税務課窓口で申告手続きを行ってください。なお、交換すると標識番号が変わるため、自身で自賠責保険などの手続きを行う必要があります。
▽特定小型原動機付自転車の要件
・長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下である
・原動機の定格出力が0.60キロワット以下である
・最高速度が時速20キロメートル以下である など
▽税率(年税額):2,000円
■申告手続き
鳥栖市内の住所を定置場として登録する場合は、税務課窓口で申告を行ってください
▽購入や譲受による新規登録に必要なもの
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書、販売証明書(譲受の場合は譲渡証明書)、本人確認書類※販売証明書または譲渡証明書から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、要件を満たすことが分かる書類またはパンフレットなどを持参してください
▽一般原動機付自転車用標識番号からの交換時に必要なもの
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書、交付を受けている現在の標識番号、本人確認書類、要件を満たすことが分かる書類またはパンフレットなど
※標識番号の交換を希望する場合は、事前に税務課市民税係へご連絡ください
問い合わせ:税務課
【電話】0942-85-3588
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