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自治体の皆さまへ

とっとちゃんの環境かわら版【vol.59】

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佐賀県鳥栖市

■動物の愛護と適切な管理を
犬や猫などの愛護動物を虐待したり捨てたり(遺棄)する行為は犯罪です。
市内では5月、子猫を2匹いれて遺棄されたリュックサック(右写真)が発見されています。子猫2匹は無事保護されましたが、猫も私たちと同じかけがえのない生命です。
愛護動物をみだりに殺したり傷つけると『5年以下の懲役または500万円以下の罰金』、虐待・遺棄すると『1年以下の懲役または100万円以下の罰金』に処されます。

◇虐待の禁止
動物虐待とは、動物を不必要に苦しめる行為のことです。正当な理由なく動物を殺したり傷つけたりする積極的な行為だけでなく、『必要な世話を怠る』『けがや病気の治療をせずに放置』『充分な餌や水を与えない』など、いわゆるネグレクトと呼ばれる行為も含まれます

◇遺棄の禁止
動物の飼い主の責任には、動物を正しく飼い、愛情を持って扱うことだけでなく、最後まできちんと飼うことも含まれています。飼えないからと動物を捨てることは、動物を危険にさらし、飢えや乾きなどの苦痛を与えるばかりでなく、近隣の人にも多大な迷惑をかけることになります

問い合わせ:環境対策課
【電話】0942-85-3561
記事ID 0001322

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