令和6年10月分(令和6年12月支給分)から、下表のとおり児童手当法の改正(拡充)が行われます。手続きが必要な人には、申請書などを郵送します。詳しくは市ホームページへ。
※『第3子以降』のカウント対象の年齢が、これまでの『18歳年度末』から『22歳年度末』までに延長されます。『第3子以降』としてカウントするには、監護に相当する世話をし、その生計を負担している必要があります
問い合わせ:こども育成課
【電話】0942-85-3552
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