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健康保険証はマイナ保険証へ

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佐賀県鳥栖市

■マイナ保険証を利用しましょう
令和6年12月2日以降は、健康保険証として利用登録したマイナンバーカード『マイナ保険証』を基本とする仕組みに移行するため、現行の健康保険証の新規発行ができなくなります(有効期限までは使用可※8ページ参照)。紛失した場合なども、再発行はできません。マイナンバーカードを持っている人は、ぜひマイナ保険証を利用しましょう。

■マイナ保険証のメリット
マイナ保険証を利用すると、次のようなメリットがあります。他にもさまざまなメリットがありますので、マイナ保険証の仕組みや制度など、詳しくは厚生労働省ホームページへ。

◇治療に役立つ!
マイナ保険証で受付し、情報提供に同意すると、医師や薬剤師が過去のお薬情報や特定健診などの結果を確認できるため、体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。

◇手続きが簡単に!
高額療養費制度における限度額を超える支払いが、手続きなしで免除されます。
また、マイナポータルで情報を管理できるため、確定申告の際、簡単に医療費控除申請の手続きができます。

◇保険証の切り替え不要!
引っ越しや転職で加入する保険者が変わると、保険証を切り替える必要がありましたが、マイナ保険証は切り替えせずに引き続き使用可能です。
※健康保険への加入・脱退の手続きは別途必要です

■マイナ保険証を利用するには、事前の登録が必要です
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、自身で事前に登録する必要があります。次のいずれかの方法で利用登録をお願いします。詳しくはマイナポータルへ。
・マイナポータルで登録
・医療機関などに設置されたカードリーダーで登録
・セブン銀行ATMで登録
・市役所1階市民課窓口で登録

◇〔マイナ保険証を持っていない人へ〕『資格確認書』を順次交付します
マイナ保険証を持っていない人(マイナンバーカードを持っていない人、マイナ保険証の利用登録をしていない人)には、現行の健康保険証の有効期限が切れる前に『資格確認書』を順次交付します。
資格確認書は、現行の健康保険証と同様に、氏名、生年月日、被保険者番号、負担割合などが記載されたカード(右画像)で、医療機関などで提示すると、今まで通り受診することができます。交付時期は各保険者によって異なります。
なお、マイナ保険証を持っている人には、自身の被保険者資格情報を容易に把握できるように、氏名、被保険者番号、負担割合などが記載された『資格情報のお知らせ』(A4文書)を順次交付します。資格情報のお知らせのみでは医療機関などを受診できませんので、ご注意ください。

■受診時に必要なもの
令和6年12月2日以降に医療機関などを受診する際、必要なものは次のとおりです。

◇マイナ保険証を持っている募集人員…マイナンバーカード
※マイナ保険証が利用できない医療機関などを受診する場合は、マイナンバーカードと一緒に『資格情報のお知らせ』や『マイナポータルからダウンロードしたPDFファイル』などを提示してください
※マイナ保険証による医療機関などの受診が困難な人には、申請により『資格確認書』を交付できますので、保険年金課へご相談ください

◇マイナ保険証を持っていない…資格確認書
※保険証の有効期限内は、現行の健康保険証を使用してください

■よくある質問
Q1.既にマイナ保険証の利用登録をしていますが、今後75歳になり後期高齢者医療制度に移行する時、新たにマイナ保険証の申し込みが必要ですか?
A1.一度、マイナ保険証の申し込みをした人は、再度の手続きは不要です。

Q2.マイナンバーカードを持ち歩いて大丈夫なのですか?
A2.受診歴や薬剤情報などプライバシー性の高い情報がカードのICチップに入ることはありません。なくした場合などは、いつでもフリーダイヤルでカードの一時利用停止ができます。

Q3.マイナンバーカードがなくても受診できますか?
A3.マイナンバーカードを持っていない人やマイナ保険証の利用申し込みをしていない人などには『資格確認書』を送付します。『資格確認書』を医療機関などに提示することで、今まで通り受診できます。

Q4.マイナ保険証が利用できない医療機関などでは、受診できないのでしょうか?
A4.被保険者証や『資格確認書』を提示することで受診できます。マイナ保険証利用者には『資格情報のお知らせ』を交付しますので、マイナンバーカードと一緒に提示することで、受診できます。

Q5.暗証番号を忘れてしまいましたが、マイナ保険証として利用できますか?
A5.暗証番号を忘れた場合でも、顔認証で本人確認ができれば、マイナ保険証として利用できます。暗証番号を忘れた場合は、市民課(【電話】0942-85-3581)にご相談ください。

問い合わせ:
保険年金課【電話】0942-85-3582
県後期高齢者医療広域連合【電話】0952-64-8476
記事ID 0082699

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