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自治体の皆さまへ

知っとこ!消費生活情報 第214回

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佐賀県鳥栖市

■ウォーターサーバーサービス 勧誘トラブルに注意!

▽相談事例
ショッピングモールで「ウォーターサーバーを無料プレゼント。解約時も全て無料」と声をかけられ契約。水は初月分が無料で、2回目から毎月2本・3年間届く契約だった。利用してみると、毎月2本分の水を消費することはできないので解約したいと思い、業者に連絡。勧誘時の話をして無償で解約したいと申し出ると、業者から「規約に違約金が必要と記載している」と言われ、違約金を請求された。(60歳代・女性)

ウォーターサーバーのレンタル契約は、サーバーのレンタル料は無料でも水を定期購入するという内容です。決められた期間は水の購入を継続しないと解約料がかかることがあるので、注意が必要です。家庭内の設置場所や水の交換のしやすさ、また、本当に必要かよく考えましょう。契約内容や金額、解約条件などもよく確認し、契約書は書面でもらうようにしましょう。

困ったときは、市消費生活センター(【電話】0942-85-3800、月~金曜日※祝日除く、9時~16時)へ

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