物価高騰で厳しい状況にある生活者への支援として、住民税均等割のみ課税世帯を対象に支援給付金を給付しています。申請などの手続きの受付は、令和6年4月30日(火)で終了します。受付期間を過ぎると給付ができませんのでご注意ください。詳しくは、市ホームページをご覧ください。
対象世帯:令和5年度分の住民税のうち、均等割のみが課税されている世帯
※基準日(令和5年12月1日)に鳥栖市に住民登録がある人。ただし、次の(1)~(4)の世帯を除く
(1)令和5年1月1日に市町村の住民基本台帳に記録されていない人が世帯主である世帯
(2)租税条約による免除の適用の届け出により住民税均等割が課されていない人を含む世帯
(3)住民税均等割が課税されている人の扶養親族などのみで構成されている世帯
(4)『鳥栖市物価高騰に伴う低所得世帯支援給付金』の支給を受けた人が世帯主の世帯
給付額:1世帯当たり10万円(世帯主の口座に振り込み)
申請期限:令和6年4月30日(火)
申請方法:対象世帯には、市から世帯主へ『給付金に関するお知らせ』を郵送しています。同封の案内を確認し、申請書類を給付金窓口(市役所2階東側/9時~17時※土・日曜日、祝日は除く)へ提出してください
問い合わせ:物価高騰に伴う低所得世帯支援給付金相談窓口
【電話】0942-50-5281
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