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障害のある人・ひとり親家庭などに手当・給付金を支給

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佐賀県鳥栖市

市は、障害のある人やひとり親家庭などに次のとおり手当を支給しています(所得制限あり。施設に入所している場合などは除く)。支給額はいずれも4月以降の月額です。

(1)特別障害者手当
対象:20歳以上で、著しい重度の重複障害などのため、日常生活に常時特別な介護が必要な人
支給額:28,840円

(2)障害児福祉手当
対象:20歳未満で、重度の障害状態にあるため、日常生活に常時介護が必要な人
支給額:15,690円

(3)特別児童扶養手当
対象:心身に中程度の障害がある20歳未満の児童を扶養している人
支給額:1級(重度)55,350円、2級(中度)36,860円

(4)児童扶養手当
対象:父母の離婚などで、児童を養育しているひとり親家庭の父(母)。または父(母)に重度の障害があり、児童を養育している母(父)または養育者
支給額:児童1人10,740円~45,500円、2人目5,380円~10,750円、3人目以降3,230円~6,450円ずつ加算

(5)ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金
対象:次の資格取得中のひとり親で、児童扶養手当の支給を受けているか同様の所得水準にある人
(1)看護師(2)介護福祉士(3)保育士(4)理学療法士(5)作業療法士(6)准看護師(7)歯科衛生士(8)美容師(9)社会福祉士(10)製菓衛生師(11)調理師など
※事前相談が必要です
支給額:住民税課税世帯…70,500円、住民税非課税世帯…100,000円
※修学期間の最後の1年間は、住民税課税世帯…110,500円、住民税非課税世帯…140,000円

問い合わせ:
(1)(2)(3)高齢障害福祉課【電話】0942-85-3642
(4)(5)こども育成課【電話】0942-85-3552
記事ID (1)(2)(3)0002331(4)0001007(5)0001011

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