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自治体の皆さまへ

介護保険料は納期までに納めましょう

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佐賀県鳥栖市

介護保険料は、法律の定めにより40歳から64歳までは加入している医療保険料と合わせて納めますが、65歳になると個人ごとに市町村(鳥栖地区広域市町村圏組合)へ納める方法に変わります。納め方は特別徴収(年金天引き)が原則ですが、65歳になったばかりの人や年金が年額18万円未満の人などは普通徴収(納付書または口座振替)で納めます。期限を過ぎても未納の状況が続くと『給付制限』(例:利用者負担が3割または4割に引き上げられるなど)がかかることがありますので、介護保険料は納期限までに納めましょう。

■口座振替をご利用ください!
普通徴収(窓口納付)の人は口座振替も利用できます。納め忘れがなく安心で、手間も省けて便利です。申し込み方法などは、鳥栖地区広域市町村圏組合介護保険料係にお問い合わせください。

介護保険は、介護が必要になった時の不安や負担を、社会全体で支え合う制度です。自身や家族のために、介護保険運営の大切な財源である介護保険料の納付にご協力ください。

■令和6年度の納期限・口座振替日

問い合わせ:鳥栖地区広域市町村圏組合
【電話】0942-85-3637
記事ID 0016800

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