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身体障害者などに対する 軽自動車税(種別割)の減免

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佐賀県鳥栖市

障害などがある人のために使用する軽自動車で、一定の要件を満たせば軽自動車税(種別割)を減免する制度があります。新たに軽自動車税(種別割)の減免を受ける場合や、昨年減免を受けた後に車や障害者手帳などに変更があった場合には、税務課窓口での申請が必要です。
対象となる車両:障害者本人または障害者と生計を一にする人(※)が所有し、障害者のために使用する軽自動車
申請期限:5月1日(水)~31日(金)
※期限を過ぎると受付できません。早めの手続きをお願いします
持ってくるもの:
(1)身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳のいずれか
(2)軽自動車税(種別割)の納付書または納税通知書(5月上旬発送予定)
(3)運転者の運転免許証
(4)納税義務者の個人番号(マイナンバー)の通知カードまたはマイナンバーカード
その他:減免できる軽自動車は、障害者1人に対し1台のみ。本人運転と家族運転の場合で、減免対象の等級が異なります。詳しくは税務課市民税係または市ホームページへ
※生計を一にする人…障害者と同居し、生活の糧を共にしている家族(婚姻未届の人を含む配偶者、6親等内の血族と3親等内の姻族)

問い合わせ:税務課
【電話】0942-85-3588
記事ID 0002822

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