市民税・県民税(以下市県民税)は、前年1年間(1月から12月)に一定の所得がある人に対して均等に課税される『均等割』と、所得金額と控除額をもとに計算される『所得割』があります。
■今年度の主な改正点
◇防災財源確保のための均等割額の特例の終了
平成26年度から東日本大震災復興基本法に基づき、市県民税の均等割額が年額1,000円(市民税500円、県民税500円)引き上げられていましたが、この臨時特例が終了します。
◇森林環境税(国税)の創設
森林環境税とは、森林の整備およびその促進に関する施策の財源に充てるために創設された国税です。令和6年度から年額1,000円を市県民税の均等割と合わせて賦課徴収されます。
■令和6年度市県民税・森林環境税の納税通知の発送
◇納付書払い・口座引き落とし・年金天引きの人 6月3日(月)発送
※給与天引きの人は、5月10日(金)に給与支払者に送付しています。徴収方法が複数に分かれる場合があるため、通知書の内容は必ず確認してください。市県民税・森林環境税が非課税となる人には、納税通知書は送付されません。
■市県民税(均等割)・森林環境税が非課税となる人
(1)生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
(2)前年中の合計所得金額(※1)が次の金額以下の人
・税金上の扶養親族がいない人…38万円
・税金上の扶養親族がいる人…28万円×(扶養親族数+1)+26万8,000円
・障害者・未成年者・寡婦・ひとり親に該当する人(※2)…135万円
※1 給与所得、雑所得(公的年金に係る所得など)、事業所得などの『総合所得』と、土地や株式の譲渡所得などの『分離所得』を合計した金額。損失の繰り越し控除や分離所得の特別控除の『適用前の所得額』で計算します
※2 障害者・寡婦・ひとり親に該当する人は、年末調整や確定申告で申告する必要があります
■市県民税の減免制度
災害などで納税が著しく困難となった場合、納税義務者の申請により減免を受けられる場合があります。減免対象は申請時に納期限未到来の税額ですので、納税通知書が届き次第、税務課に相談してください。
問い合わせ:税務課
【電話】0942-85-3588
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