令和6年税制改正大綱で、賃金上昇が物価上昇に追いついていない国民の負担を緩和するために、令和6年度の所得税と市民税・県民税(以下市県民税)の定額減税を実施することが決定しました。
対象:令和6年度市県民税所得割の納税義務者のうち、国内に住所を有し、前年の合計所得金額が1,805万円以下の人
※均等割のみ課税される人は対象外
減税額:本人、控除対象配偶者を含む扶養親族1人につき1万円
※減税は全ての税額控除(寄附金税額控除や住宅ローン控除など)を行った後の所得割額から行います
・算出した減税額が所得割額を上回る場合、所得割額が減税の限度額となります
実施方法:定額減税の対象となる人は、徴収方法に応じてそれぞれ次のとおり減税されます
※年度途中に徴収方法が変更になる場合(退職などによる給与特別徴収から普通徴収への変更など)、変更後の徴収方法における減税の実施方法は記載例と異なることがあります
・年度途中に新たに課税される場合や税額に変更が生じた場合、減税は記載例と異なる方法で実施されます
(1)普通徴収(事業所得者など)
定額減税前の税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)から減税し、第1期分から減税しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から順次減税します。
(2)給与特別徴収(給与所得者)
令和6年6月分は徴収せず、定額減税後の税額を令和6年7月から令和7年5月の11カ月に分割して徴収します(端数が生じる場合は7月分で徴収します)。
※合計所得金額が1,805万円以上の人や均等割のみ課税となる人は、従来通り6月分から徴収します。
(3)年金特別徴収(年金所得者)
定額減税前の税額をもとに算出した令和6年10月分から減税し、減税しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収額から順次減税します。
仮徴収:前年度の年金に係る税額の2分の1の額を3回に分けて徴収する期間
本徴収:当年度の年金に係る税額から仮徴収税額を差し引いた税額を3回に分けて徴収する期間
その他:
・ふるさと納税の特例控除の控除限度額の所得税は、定額減税前の所得割額で計算します
・国税である『所得税の定額減税』は、国税庁ホームページをご参照ください
・定額減税しきれないと見込まれる人への給付(調整給付)は、詳細が決まり次第、市報やホームページなどでお知らせします
問い合わせ:税務課
【電話】0942-85-3588
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