限度額適用・標準負担額減額認定証とは、入院などで医療費が高額になる場合に病院などの窓口で被保険者証と一緒に提示することで、所得に応じた自己負担額までの支払いになる証です(食事代、差額ベット代を除く)。
※マイナ保険証を利用すると、事前の手続きをすることなく高額療養費制度の限度額を超える支払いが免除されます。
■限度額適用・標準負担額減額認定証が必要な人へ
現在交付済みの限度額適用認定証などの有効期限は令和6年7月31日(水)です。8月以降も交付が必要な人は、7月中に必要なものを持参し、保険年金課窓口で手続きしてください。更新手続きの案内は行いませんので、ご注意ください
■交付手続きに必要なもの
(1)交付を受ける人の国民健康保険被保険者証
(2)世帯主と交付を受ける人のマイナンバーが分かるもの(マイナンバーカードなど)
(3)窓口に来る人の本人確認書類(運転免許証など)
(4)国民健康保険世帯主からの委任状(代理申請の場合)
(5)現在の適用区分が『オ』または『区分2.』で、令和5年8月以降の入院日数が90日を超える人は、合計91日以上の入院日数が確認できる書類(医療機関からの領収書など)
■注意点
所得の申告が済んでいない被保険者がいる場合や、国民健康保険税に未納がある場合などは、手続きできません。適用区分は、世帯の構成や所得の状況などで変わる場合があります。保険者が鳥栖市以外の被保険者証を持つ人は、被保険者証に記載の保険者へご相談ください
問い合わせ:保険年金課
【電話】0942-85-3582
記事ID 0021263
<この記事についてアンケートにご協力ください。>