道路の役割と重要性を再認識し、道路を常に広く、美しく、安全に利用する機運を高めることを目的として、毎年8月を『道路ふれあい月間』と定めています。道路管理に関する問い合わせや道路に異常をみつけた場合は維持管理課へ
ご連絡ください。市は、道路に関する次の取り組みを行っています。
■道路里親制度
道路(市道)を『里子』に、市民の皆さんを『里親』に見立て、草刈りや清掃などの自発的なボランティアによる道路の美化活動を支援する制度です。
◇道路里親制度に登録すると
活動に必要なごみ袋、軍手、ほうきなどの備品を支給、貸し出します。活動中のけがや事故に備えた保険に加入するので安心して活動できます。
◇登録は個人でも団体でも可
現在、団体や個人で登録された約900人の市民の皆さんが、里親として環境美化活動に取り組んでいます。皆さんも道路の里親になってみませんか?
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■後退道路用地の整備
建物の新築・増築・改築をするとき、敷地は4m幅以上の道路に2m以上接していなければなりません。また、4m幅未満の道(みなし道路)に敷地が接する場合は、原則として道路の中心線から2m後退(セットバック)しなければなりません。
後退道路用地(セットバックした用地)は道路としての利用に制限されます。市は、後退道路用地を公道として整備するべく、用地の寄付をお願いしています。寄付いただく場合は、用地の測量費用を一部負担する他、舗装などの整備工事を行います。制度の利用には事前の確認が必要ですので、維持管理課へご相談ください。
※「交代道路用地のイメージ図」については、本紙をご覧ください
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問い合わせ:維持管理課
【電話】0942-85-3598
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