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自治体の皆さまへ

【掲示板】お知らせ(2)

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佐賀県鹿島市

■水道メーターを取り替えます
平成28年度に設置の水道メーターを検定期間満了のため取り替えます。『鹿島市指定の水道工事店』が次の日程で、取リ替えに伺いますので、ご協力をお願いします。なお、取リ替えに伺うお宅には事前に水道工事店より連絡があります。取り替え費用はかかりません。
対象:検針時にお渡ししている『使用水量等のお知らせ』のメーター番号が『28』から始まる人
例…28-123、28-1234など
※水道を中止している人は、平成28年度のメーターでも取り替えの対象外となる場合があリます。
取替日程:
・偶数月に水道料請求の人…10月中
・奇数月に水道料請求の人…11月中

問合せ:水道課管理係
【電話】0954-62-3718

■2023年漁業センサスにご協力ください
11月1日を基準とした『2023年漁業センサス』を行います。
漁業センサスは、我が国の漁業と漁村を取りまく実態を明らかにするとともに、水産行政の推進に必要な基礎資料を整備することを目的としています。
漁業センサスは、水産業を営むすべての世帯や法人を対象に5年ごとに行う大切な調査です。
皆さんのご協力をお願いします。

問合せ:企画財政課秘書広報係
【電話】0954-63-2114

■10月は『土地月間』です。
一定面積以上の土地の売買などには届出が必要です
以下のとおり一定面積以上の土地について売買などの取引をした場合には、国土利用計画法により、契約締結日を含め2週間以内に、買主が土地の利用目的および取引価格等を届け出なければなりません。
佐賀県では、その利用目的が公表されている土地利用に関する計画に適合しているかなどを審査し、場合によっては利用目的の変更を勧告することがあります。届出をしなかったり、偽りの届出をしたりすると罰則が科せられることがあります。
・市街化区域…2,000平方メートル以上
・市街化区域以外の都市計画区域…5,000平方メートル以上
・都市計画区域以外の区域…10,000平方メートル以上
届出義務者:買主
届出の時期:契約締結日を含め2週間以内
届出先:土地の所在する市町村
罰則:6カ月以下の懲役または100万円以下の罰金

問合せ:
佐賀県土地利活用課【電話】0952-25-7034
企画財政課企画係【電話】0954-63-2101

■10月は『臓器移植普及推進月間』です
毎年10月は『臓器移植普及推進月間』として、広く全国において、臓器移植への理解が進むように普及啓発の取り組みを行っています。
臓器移植法が施行された10月16日は、家族や大切な人と『移植』のこと、『いのち』について話し合い、お互いの臓器提供に関する意思を確認する日『グリーンリボンデー』とされています。
この機会に、家族や大切な人と臓器移植や意思表示について考えたり、話してみてください。
[臓器提供に関する意思表示の方法]
・健康保険証
・運転免許証
・マイナンバーカード
・インターネット
・意思表示カード

YESでもNOでもいい臓器提供に関する意思表示
グリーンリボンは移植医療のシンボルマーク

問合せ:公益財団法人佐賀県臓器バンク
【電話】0952-25-6101

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

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