令和6年1月以後の国民健康保険税(以下『国保税』)から、出産される国民健康保険被保険者(以下『出産被保険者』)の国保税の所得割額と均等割額が、産前産後期間の4カ月分(多胎妊娠の場合は6カ月分)減額されます。
対象:鹿島市国民健康保険の被保険者で令和5年11月1日以降に出産する(した)人
※出産とは妊娠85日(4カ月)以上の出産(早産・死産・流産・人工妊娠中絶含む)をいいます。
減額期間:出産(予定)月の前月から翌々月まで
※多胎の場合は出産(予定)月の3カ月前から翌々月まで
例1)令和5年11月に出産…令和6年1月分のみ減額(令和6年1月以後の国保税で、出産月の翌々月に該当)
例2)令和6年2月に出産…令和6年1月から4月の4カ月分を減額
必要書類:
(1)届出書
(2)出産する人と出産予定日が分かる書類(母子手帳など)
(3)届出する人のマイナンバーカードなど本人確認書類
その他:
・届出がない場合でも、市で出産の事実が確認できた場合は、職権で出産被保険者の国保税を減額する場合があります。ただし、確認できない場合は減額されないため、忘れずに届出をお願いします。
・国保税の賦課限度額に達している世帯については、減額を適用しても国保税額が変わらない場合があります。
届出・問合せ先:保険健康課国保係
【電話】0954-63-2120
税額に関すること:税務課課税係
【電話】0954-63-2118
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