[幼稚園]
学校教育法に基づく『教育施設(学校)』であり、小学校以降の教育の基礎をつくるために幼児期の教育を行います。
[認定こども園]
教育・保育を一体的に行う施設で、いわば幼稚園と保育所の両方の良さをあわせ持つところです。
[保育所]
児童福祉法に基づく『福祉施設』であり、家庭で保育ができない保護者に代わって保育を行います。
○新規で施設利用を希望する人は以下を持参してください
・保護者および児童のマイナンバーを証明する書類(マイナンバーカード等)
・手続きに来られる人の本人確認書類(運転免許証等)
◇保育の必要性の認定理由一覧〈参考〉
(※)…育児休業取得以前に就労等を理由に在園している児童に限る。
◆利用調整について
入所希望者が保育所の受け入れ能力を上回り、保育が必要な子ども全員が入所できない場合は、原則として次の優先順位基準を考慮し、施設利用の調整を市が行います。
(1)在園児の継続入所または再入所
(2)在園児の兄弟姉妹の新規入所
(3)ひとり親家庭(就労の必要性が高い場合)・生活保護受給・児童が障がいを有している世帯
(4)市内・市外在住で、保護者が市内保育所等に勤務する保育士、幼稚園教諭または保育教諭である場合
(ただし、月120時間以上の勤務が見込まれる者)
(5)保護者が育児休業を終了し、職場に復帰する場合
(6)小規模保育事業など地域型保育事業の卒園児童
(7)保育所が所在する小学校区に住んでいる児童
(8)市内在住の児童
(9)上記のほかに理由があり、それが承認された場合
問合せ:福祉課幼保係
【電話】0954-63-2119
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