医療機関や薬局で1カ月に支払った医療費が上限額を超えた場合、その超えた額が高額療養費として支給されます。
▽支給要件
一般区分の人については、7月31日を基準日として、1年間(令和5年8月から令和6年7月末)までに被保険者が医療機関や薬局で支払った外来の医療費の自己負担額から月間の高額療養費を除いた額のうち、14万4千円を超えた額を支給します。
※一般区分とは、住民税が課税されている世帯に属する人で、本人の医療費の一部負担金の割合が1割または2割の人です
▽申請についての留意点
支給の対象となる被保険者の皆さんには、12月ごろにお知らせする予定です。お知らせが届いたら、保険健康課の窓口に申請してください。
※以下の人には申請の対象となる旨のお知らせができない場合があります。
令和5年8月から令和6年7月末までの間に
・転入または転出した人
・医療保険を変更した人
・医療保険を喪失した人(死亡や生活保護受給など)
問合せ:保険健康課国保係
【電話】0954-63-2120
(令和6年7月31日時点で鹿島市国保または後期高齢者医療の人)
※上記以外の人は、それぞれの医療保険へお尋ねください。
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