■~空き店舗を有効活用したい人へ~空き店舗情報の募集について
鹿島市における空き店舗の有効活用のため、空き店舗情報特設サイトへの掲載を予定しています。
空き店舗の所有者で活用をご検討している人は事前に商工観光課または鹿島商工会議所へご相談ください。掲載には一定の条件がありますので必ず事前相談が必要となります。
空き店舗の所有者
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事前相談
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確認・審査等
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鹿島市企業誘致特設サイト掲載(空き店舗情報)
問合せ:
鹿島市役所商工観光課【電話】0954-63-3412
鹿島商工会議所【電話】0954-63-3231
■家屋の取り壊し・未登記家屋の所有者変更は届出をお願いします
○家屋を取り壊したとき(一部または全部)
提出物:解屋届(様式はホームページに記載)
提出先:税務課
※解屋届を提出されなかった場合、翌年度以降もそのまま課税されることがあります。
○登記していない家屋(未登記家屋)の所有者が変わったとき(売買・贈与・相続)
提出物:未登記家屋の変更届(様式はホームページに記載)
提出先:税務課
※家屋を新築・増築・改築したときもご連絡ください。
問合せ:税務課課税係
【電話】0954-63-2118
■改定しました 佐賀県最低賃金
令和6年10月17日から
1時間 956円(改定前900円)
※精皆勤手当、通勤手当、家族手当および時間外労働等割増賃金は最低賃金算入外。
※特定(産業別)最低賃金は、別途決定。電気機械器具製造業関係および陶磁器・同関連製品製造業は、令和6年10月17日以降は、新たな電気機械器具製造業関係および陶磁器・同関連製品製造業の特定最低賃金が発効するまで、佐賀県最低賃金956円(1時間当たり)が適用。
問合せ:商工観光課商工労政係
【電話】0954-63-3412
■水道管の凍結にご注意を!
寒さが厳しくなる冬季(12月~2月)は、水道管が凍ったり破裂したりすることがあります。市販の保温材や厚手の布などを水道管に巻き、直接冷気を受けないようにして凍結予防をしましょう。
○水道管が凍結し水が出ない場合
凍ってしまった水道管にタオルや布を巻き、蛇口を開けてゆっくりぬるま湯をかけてください。
日中の気温が高くなるときには、自然に溶けるのを待つことでも解消できます。
※急に熱湯をかけると水道管のひび割れ・破裂の恐れがあります。
○水道管が破裂した場合
一時的に元栓を閉めて、お近くの市指定工事事業者へ修理を依頼してください。開閉栓の器具は水道課窓口での貸し出し、または各地区の区長、公民館に配布している器具をご利用ください。
元栓を閉めるまでの間は、タオルなどをかぶせて水が飛び散らないようにしてください。
○お願い
メーターボックス内に保温材や布などを詰め込まないようにしてください。
(検針の妨げになります)
問合せ:水道課管理係
【電話】0954-62-3718
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