障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)により、国の行政機関や民間事業者による『不当な差別的取扱い』が禁止され、『合理的配慮の提供』が求められています。
▽不当な差別的取扱いの例(障がい者でない人より不利に扱う)
・障がいを理由としてサービスの提供や入店を拒否する
・本人を無視して支援者や介助者、付き添い者のみに話しかける
・障がいを理由に付き添い者の同行を求めたり、逆に拒んだりする
▽合理的配慮の例
・耳や目が不自由な人に筆談や読み上げなどを行う
・高い所に置かれた商品などを取って渡す
・本人が希望する方法で丁寧でわかりやすい説明を行う
問合せ:福祉課障がい福祉係
【電話】0954-63-2119【FAX】0954-63-2128
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