家屋を新築、増築された場合、翌年から固定資産税が課税されます。この税額を算出するために家屋評価(建物の現地調査)を行う必要があります。家屋評価は、固定資産税の適正・公平な課税のために不可欠なものですので、ご理解とご協力をお願いします。
●固定資産税の対象となる家屋とは?
次の3つの要件を全て満たす状態のものです。
(1)外気分断性
屋根および外壁があり、独立して雨風をしのぐことができる
(2)土地への定着性
基礎などで土地に定着している
(3)用途性
居住・作業・貯蔵など、その目的とする用途で使用できる
●家屋評価の流れ
評価対象家屋の確認
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評価依頼文書の送付
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評価日程の調整(※1)
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現地での家屋評価(※2)
※1:評価日時は9時から16時でお願いしています(土・日・祝日を除く)
※2:建物の外部仕上げ、内部仕上げ、風呂などの建築設備を確認します
●大規模な改築(リフォーム)をされた建物について
新築・増築のほか、家屋の資産価値が上がるような大規模な改築(リフォーム)を行った場合も、評価の対象となることがあります。例えば、壁などを取り払い、残った柱や骨組みをそのまま利用して改築するような場合は、その時点で一度解屋されたものとみなし、再評価します。
●サンルームを建築したとき
住宅用のサンルームを建築した場合、地面に定着し、屋根・周壁などにより雨風をしのげる状態であれば評価の対象になります。
問合せ:税務課課税係
【電話】0954-63-2118
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