社会福祉法人の介護サービス利用費について、次の要件を満たす人は、利用者負担が軽減されます。なお、軽減割合は介護サービス利用者負担額の1/4(老齢年金受給者は1/2)です。(利用者負担とは、介護サービスに要した費用の自己負担額(1割)と食費、居住費です)
この軽減を受けるには、保険健康課で申請が必要です。軽減該当者には『確認証』が交付されますので、利用のときに掲示してください。すでに『確認証』の交付を受けている人も、有効期限の7月31日までに保険健康課で更新の申請をしてください。
●対象者および要件
世帯全員が住民税非課税であり、以下の5つの要件をすべて満たす必要があります。
(1)1年間の収入が単身世帯で150万円、世帯員1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること
(2)預貯金などが単身世帯で350万円、世帯員1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること
(3)日常生活に使用する資産以外に活用できる資産がないこと
(4)住民税が課税されている人の控除対象者、医療保険の被扶養者になっていないこと
(5)介護保険料を滞納していないこと
※(介護予防)短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービスを利用されている人は、『特定入所者介護(予防)サービス費』が支給されていること
●申請に必要なもの
◎印鑑
◎世帯全員の通帳の写し(令和5年1月1日~令和5年12月31日までの期間がすべて記載され、申請から1ヶ月以内の残高が記載されていること)
◎収入を確認できる書類(各種年金、保険などの支払い通知書、給与支払証明書、確定申告書の控えなど)
問合せ:保険健康課長寿社会係
【電話】0954-63-2120
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