児童扶養手当とは、父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない子どもを養育している人の生活安定と自立を助け、子どもの心身の健やかな成長のために支給される手当です。
受給するためには、福祉課へ申請が必要です。手当は原則として『申請月の翌月分』からの支給になります。
◇支給要件(対象となる人)
次のいずれかに該当する子どもを監護し、かつ、生計を同じくしている母、父または父母に代わってその子どもを養育している人です。
(1)父母が婚姻を解消(離婚など)した
(2)父または母が死亡、生死が明らかでない
(3)父または母が一定程度以上重度の障がいがある
(4)父または母が1年以上拘禁されている
(5)父または母から1年以上遺棄されている
(6)父または母が裁判所からDV保護命令を受けた
(7)婚姻によらないで生まれた
※支給要件に該当しても、子どもが児童福祉施設に入所したとき、または請求者および子どもが公的年金(老齢福祉年金を除く)を受けることができるときや前年所得が一定以上あるときなどは手当が支給されない場合があります。
◇手当額
受給資格者が扶養する子どもの人数や所得などで決まります
・子ども1人の場合(月額)
全額支給の場合…45,500円
・子ども2人以上の加算額(全額支給の場合)
2人目…10,750円
3人目以降1人につき…6,450円
◇支給期間
・子どもが18歳になる年度の3月31日まで
・子どもが中度以上の障がいがある場合は20歳未満
◆児童扶養手当を受給中の皆さんへ
この手当を受給中の人は、毎年現況届が必要です。
受付期間中に提出がない場合、11月分からの支給を差し止めることがありますのでご注意ください。
日時:8月13日(火)、14日(水)9時~19時
場所:市役所5階大会議室
持参品:健康保険証、児童扶養手当証書、受給者の通帳(変更のある人のみ)、養育費等申告書、一部支給停止適用除外事由届出書(別途送付した対象者のみ)等
問合せ:福祉課社会福祉係
【電話】0954-63-2119
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