障がいをお持ちの人や、その保護者を対象とした各種手当を紹介します。各手当とも支給制限や所得制限がありますので、詳しくはお尋ねください。現在、手当を受給中の人は、毎年現況届が必要です。受付期間中に現況届の提出がない場合、8月分から支給されませんのでご注意ください。
◆特別障害者手当
20歳以上で、著しく重度の障がい状態にあるため、日常生活で常に特別な介護を必要とする障がい者本人に支給されます。
◆特別児童扶養手当
中程度以上の障がいがある在宅の20歳未満の児童を監護・養育する保護者などに支給されます。
◆障害児福祉手当
20歳未満で、重度の障がい状態にあるため、日常生活で常に介護を必要とする障がい児本人に支給されます。
◆現況届の受付
日時:8月13日(火)~23日(金)
場所:市役所1階福祉課
問合せ:福祉課障がい福祉係
【電話】0954-63-2119
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