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兵庫県

◆旧優生保護法一時金
旧優生保護法一時金支給法に基づき、一時金を支給します。
対象:1948(昭和23)年9月11日~96(平成8)年9月25日に(1)旧優生保護法に基づき優生手術を受けた人(2)生殖を不能にする手術または放射線の照射を受けた人(母体保護のみを理由とした場合等を除く)
助成額・補助額:一律320万円

申込み・問合せ:24年4月23日(火)までに所定の書類などを郵送・持参で県旧優生保護法専用窓口(県健康増進課内)へ
〒650-8567(住所不要)
【電話】078-362-3439【FAX】078-362-3913
「旧優生保護法一時金」検索

この情報は11月20日現在のものです。状況により、開催時期や内容等が変更、中止になる場合があります。最新情報は事前に問合せ先へ。
詳しくはホームページに掲載しています

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