労働者(パートタイマー・アルバイトを含む)を雇用形態にかかわらず1人でも雇い入れた事業主は、原則として業種・規模を問わず労働保険(労災保険・雇用保険)の適用事業所となり、事業主は労働保険の加入手続きを行い、労働保険料を納付することが法令で義務付けられています。
まだ労働保険の加入手続きをされていない事業主は、従業員が安心して働けるよう、今すぐ最寄りの労働基準監督署または公共職業安定所(出張所)に連絡して、加入手続きをご確認ください。
問い合わせ:ハローワーク龍野 雇用保険課 適用担当
【電話】68・2428
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