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令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金

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兵庫県たつの市

食費等の物価高騰の影響を受ける低所得の子育て世帯を支援するため、国から「令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」を支給します。

■(1)ひとり親世帯分
支給対象者:(1)~(3)のいずれかに該当し、対象児童を養育する方
(1)児童扶養手当受給者(令和5年3月分の児童扶養手当を受給している方)
(2)公的年金給付等受給者(遺族・障害・老齢年金等を受給している方で、令和5年3月分の児童扶養手当が全部支給停止の方、または児童扶養手当受給資格の認定を受けていない方のうち、支給要件に該当する方(※1))
(3)家計急変者(物価高騰の影響を受けて収入が減少し、児童扶養手当受給者と同じ水準の収入になった方(※2))(※1)本人および扶養義務者等の令和3年中の収入額等が支給要件に該当(※2)児童扶養手当が全部支給停止の方、または児童扶養手当受給資格の認定を受けていない方で、本人または扶養義務者等の令和5年1月以降の収入が減少し、本人および扶養義務者等の1年間の収入見込額等が支給要件に該当(要件となる収入基準額等は市ホームページ参照)
対象児童:18歳到達後最初の3月31日が令和5年3月31日以降((3)は令和6年3月31日以降)である児童、または令和5年3月時点((3)は申請時点)で20歳未満の特定の障害がある者
給付額:児童1人当たり一律5万円
支給方法:
(1)児童扶養手当受給者➡申請不要
支給対象者には、5月10日(水)に通知書を送付し、5月24日(水)に児童扶養手当振込口座に振込済
※令和5年3月分の児童扶養手当を支給した市町村から支給されます。
(2)公的年金給付等受給者、(3)家計急変者➡申請必要
申請書と必要書類を下記申請先へ提出(郵送可)
申請期限:令和6年2月29日(木)(窓口受付は土・日・祝日を除く)

■(2)ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分
支給対象者:(1)(2)のいずれかに該当し、対象児童を養育する方※本人および配偶者等のうち収入(所得)額が高い方
(1)令和4年度給付金(ひとり親世帯以外分)受給者(令和4年度市町村民税均等割が非課税の方、または家計急変者(家計が急変して収入が減少し、市町村民税非課税相当の収入になった方)で、令和4年度の同給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)を受給している方)
(2)上記以外の新たな家計急変者(令和5年度市町村民税均等割が非課税の方、または新たな家計急変者(物価高騰の影響を受けて収入が減少し、市町村民税非課税相当の収入になった方(※1)))
(※1)本人または配偶者等の令和5年1月以降の収入が減少し、本人および配偶者等の1年間の収入見込額等が支給要件に該当(要件となる非課税相当収入限度額等は市ホームページ参照)
対象児童:平成16年4月2日((2)は平成17年4月2日)から令和6年2月29日までに生まれた児童
※特別児童扶養手当の支給額の算定基礎となっている児童は、平成14年4月2日((2)は平成15年4月2日)から対象
給付額:児童1人当たり一律5万円
支給方法:
(1)令和4年度給付金(ひとり親世帯以外分)受給者➡申請不要
支給対象者には、5月15日(月)に通知書を送付し、5月29日(月)に令和4年度給付金振込口座に振り込み
※令和4年度給付金(ひとり親世帯以外分)を支給した市町村から支給します。
(2)上記以外の新たな家計急変者➡申請必要
申請書と必要書類を下記申請先へ提出(郵送可)
※給付金支給後に、出生等で増えた対象児童分は、(1)(2)ともに別途申請が必要です。
申請期限:令和6年2月29日(木)(窓口受付は土・日・祝日を除く)

※本給付金はひとり親世帯分、ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分ともに該当する場合は、いずれかのみ受給できます。本市または他市町村において、既に本給付金の支給を受けている方は除かれます(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分において、給付金支給後に対象児童が増えた場合を除く)。また、既に支給された本給付金の支給額の算定の基礎とされた児童は対象児童から除かれます。
※詳細および申請様式は、市ホームページをご覧ください。

申請・問合せ:
児童福祉課【電話】64・3153
(新)地域振興課市民健康福祉係【電話】75・0255
(揖)地域振興課市民健康福祉係【電話】72・2523
(御)地域振興課市民健康福祉係【電話】322・1451

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