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児童手当・特例給付について

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兵庫県たつの市

前年(令和4年中)の所得で、6月分から令和6年5月分までの手当額が決まります。
なお、児童手当・特例給付が所得上限限度額以上で支給されていなかった方が、所得の変動等により、所得上限限度額未満になった場合は、児童手当・特例給付の認定請求書等の提出が必要となります。(詳しくは、市ホームページをご覧ください)

■児童手当・特例給付現況届の提出について
市では、受給者の現況を公簿などで確認することで、現況届の提出を不要としています。
ただし、以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。(対象者には6月上旬に送付します。)
(1)受給者と対象児童の住所が異なる方
(2)離婚協議中で配偶者と別居されている方
(3)配偶者からの暴力等により住民票の住所地がたつの市と異なる方
(4)法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
※上記以外でも、提出を求める場合があります。
※令和3年度分以前の現況届については、提出が必要となりますので、未提出の方は至急提出してください。

■以下の変更があった方は届け出が必要です
(1)養育状況の変更に伴い、支給対象となる児童の人数に増減があったとき
(2)受給者や配偶者、児童の住所・氏名が変わったとき(他の市町村や海外への転出も含む)
(3)配偶者を有するに至ったとき、または配偶者がいなくなったとき
(4)受給者の加入する公的年金制度の種別が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
(5)生計を維持する程度が高い者(生計中心者)が変更になったとき
(6)国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

提出・問合せ:
児童福祉課【電話】64・3153
(新)地域振興課市民健康福祉係【電話】75・0255
(揖)地域振興課市民健康福祉係【電話】72・2523
(御)地域振興課市民健康福祉係【電話】322・1451

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