市民税は、県民税と併せて住民税と呼ばれ、皆さんの所得に応じて負担していただく税金です。申告された令和6年中の所得が、令和7年度市・県民税の課税の基礎ならびに国民健康保険税および介護保険料などの算定の基礎資料となります。申告期限が近づくと大変混雑しますので、早めの申告をお願いします。
■市・県民税の申告が必要な人
◆1 賦課期日(令和7年1月1日)現在、市内に住所を有し、次のいずれかに該当する人
(1)公的年金などの受給者
(1)扶養控除および社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、医療費控除などを受けようとする人
(2)公的年金等以外の所得(営業、農業、不動産、一時、雑所得など)があった人
※(2)の場合、公的年金などの収入金額が400万円以下で、年金に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下に該当し、所得税の確定申告をする必要がない人も申告してください。
(2)給与所得者
(1)勤務先から市へ給与支払報告書が提出されていない人
(2)令和6年中に退職または失業し、年内に再就職していない人
(3)給与所得以外の所得(営業、農業、不動産、一時、雑所得など)があった人
※所得税の確定申告をする必要がない人も申告してください。
(3)営業、農業、不動産、一時、雑所得などの所得があった人
(4)令和6年中に収入がなかった人
(5)令和6年中の収入が遺族年金または障害年金のみの人
※(4)(5)は、国民健康保険税、介護保険料などの算定および市・県民税の非課税の判定に必要ですので、必ず申告してください。
▽医療費控除の申告には、「医療費控除の明細書」の提出が必須です!
医療費控除の申告は、領収書の提出の代わりに、医療を受けた人、病院、薬局、医療費の額などを記入した「医療費控除の明細書」を作成し、申告会場へ持参してください。
◆2 市内に事務所または事業所、家屋敷を有し市外に住所を有する人
▽申告に必要な物
□マイナンバーカードまたは通知カード
【所得計算に必要な書類】
□給与または年金の源泉徴収票(原本)
□生命保険などの個人年金や一時所得などの書類
□収支内訳書(営業、農業、不動産などの所得がある人)
【各種の所得控除を受ける場合】
□支払証明書(生命保険料、地震保険料、国民健康保険税控除証明書など)
□領収書(社会保険料、寄附金など)
□医療費控除の明細書
□障害者手帳、障害者控除対象者認定書など
【所得税の還付申告をされる場合】
□振込先口座(本人名義に限る)が分かるもの
注意:営業、農業などの収支内訳書は、あらかじめ整理、集計し、申告会場へ持参してください。また、(1)青色申告、(2)株式、土地、建物などの譲渡所得、(3)住宅ローン控除(初年度)、(4)消費税の申告は龍野税務署で行ってください。
■申告相談日程
2月17日(月)~3月17日(月)
※土・日曜日、祝日は除く
◆お知らせ
令和7年1月1日時点でたつの市に住民登録のある方は、いずれの会場でも申告ができます。
なお、所得税の還付申告については、申告期間前でも龍野税務署において受け付けています。
◆本人確認および番号確認について
確定申告書提出の際は、本人確認(運転免許証など)および番号確認(マイナンバーカードまたは通知カード※)が必須となりますので、本人確認書類および番号確認書類を持参してください。
※氏名、住所などが住民票に記載されている内容と一致している場合に限ります。
■龍野税務署からのお願い
◆自宅からスマホで申告してみませんか?「書かない」×「確定申告」マイナンバーカードでe-Tax
混雑した確定申告会場に行かなくても、スマホなどがあれば、マイナンバーカードを使用し、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」から、申告書を作成・送信することができます!
マイナンバーカードを使用した申告書の作成に当たっては、利用者証明用電子証明書パスワード(数字4桁)・署名用電子証明書パスワード(英数字6文字以上16文字以下)が必要となりますので、事前にご準備ください。
※パスワードを忘れた場合やロックされた場合の対処法については、公的個人認証サービスのポータルサイトをご確認ください。
確定申告会場では、原則ご自身のスマホで申告書を作成していただきます。
「作成コーナー」検索
問合せ:龍野税務署
【電話】62・0281
問合せ:
・市・県民税の申告相談 市税課
【電話】64・3145
・所得税の申告相談 龍野税務署
【電話】62・0281
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